2020-12-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議会員の任命につきましては、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていること、これからしますと、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があり、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおり任命しなければならないわけではない。
○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議会員の任命につきましては、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていること、これからしますと、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があり、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおり任命しなければならないわけではない。
一、二〇二〇年九月三十日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。 二、二〇二〇年八月三十一日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。 というものです。 これは梶田隆章会長が菅首相にも申し出ておられます。菅首相が日本学術会議委員の任命を拒否した問題について、多くの方々が声を上げておられます。
今後、芸術院会員の選考に当たりましては、外部の意見を適切に反映されるようにすることが望ましいため、会員候補者の推薦に当たっては、もともと規定があるわけですから、外部の意見が取り入れられるよう、日本芸術院に検討を求めてまいりたいと思います。」と明確に述べられました。 しかし、この二〇一五年の質疑から五年経過した今、なお、日本芸術院は、外部の意見を取り入れるかどうか検討中なんです。
日本芸術院会員推薦並びに選考規則というものがございますが、これは日本芸術院会員の会員候補者を選考する手続等を規定した内部規則でございまして、会員総会の議決を経て制定されているところでございます。
自然史学会連合、日本数学会、生物科学学会連合、日本地球惑星科学連合、日本物理学会ほか九十学協会は、第二十五期日本学術会議会員候補者の一部について、政府により理由を付さずに任命が行われなかったことに関して憂慮しています。 説明しない、理由を付さない、そして総理大臣が権力を行使して言わば学術会議から六人を排除した、このことへの抗議であり、憂慮です。
その内容でございますが、日本学術会議会員の任命につきまして、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていることからすれば、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があると、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではないと。
○大塚政府参考人 あくまでも、お尋ねが個々の会員候補者の任命に関することでございますし、現にそういう事態に至っていないという前提に立てば、あくまでも仮定の話だということで、そこに個々の任命権にかかわることについて何かコメントはできないという趣旨で申し上げましたが、想像という言葉がもし過ぎたのであれば、おわびを申し上げます。
先般の日本学術会議からの推薦は、あくまで今回の任命のために行われたものであり、推薦された者の扱いを含めて任命権者として最終判断をしたものであることから、一連の手続は終わっており、欠員を補充するための任命を行うには、日本学術会議法に沿って改めて日本学術会議から会員候補者が推薦される必要があると考えており、それについては、学術会議が行うものであることから、当方から要請することは必要とされないものと考えています
会員候補者の選考と推薦の段階で政府は意見を言えますと、で、意見が入れられなければ任命をしないこともできると、そういうことですねと。そうでしょう。何で違うのか説明してください。
その後、要するに、会員候補者の選考と推薦の段階で政府が意見を言えますと。で、政府が意見を入れられなければ任命しないこともできるということですね。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員の配付した資料に載っていると思いますけれども、会員の任命について、まず前段としては、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、会員の任命について、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、会員候補者が優れた研究又は業績がある科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議
第七条で、新しい会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するとされ、第十七条で、学術会議はすぐれた研究又は業績がある科学者のうちから会員候補者を選考、推薦すると明記されています。 そしてさらに、第二十五条で、病気などで辞職する場合には学術会議の同意が必要とされ、二十六条で、会員として不適当な行為があった場合ですら、学術会議の申出に基づかなければ退職させることはできないとなっています。
会員候補者の選考におきましては、選考委員会の中に各部、三つの部に対応しました選考分科会を置いて審議を行うこととしております。 この選考分科会の候補者枠については更に改選ごとに選考委員会において決定しているところでございますが、各部にございます委員会ごとに推薦人数を調整いたしまして、再度、選考分科会に持ち寄って、最終的に選考委員会で決定するという流れになっております。
八月三十一日に内閣総理大臣に推薦しました会員候補者百五名につきましては、十月一日に九十九名の会員が任命されたことをもって今般の任命手続は終了していると思っております。
八月三十一日に日本学術会議が内閣総理大臣に推薦した会員候補者百五名については、十月一日に九十九名が会員として任命されたことをもって今般の任命手続は終了したものと考えております。
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令に基づきまして、任命を要する三十日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出する、これによって行うものとされております。 この推薦書類につきまして、内閣総理大臣への推薦手続の中において、推薦理由の書類は添付されておりません。(足立委員「いや、だから、推薦側がそもそも……」と呼ぶ)
このために、昨年の八月に、文化庁長官から日本芸術院長に対しまして、日展において新たな審査方法に基づく審査と展覧会が適切に行われたということが確認できるまでの間は、日本芸術院の第一部、美術、第一部でございますが、その新会員候補者選考におきましては、日展の審査員経験者を除外する取り扱いとしていただきたいという旨を伝達いたしました。
今後、芸術院会員の選考に当たりましては、外部の意見を適切に反映されるようにすることが望ましいため、会員候補者の推薦に当たっては、もともと規定があるわけですから、外部の意見が取り入れられるよう、日本芸術院に検討を求めてまいりたいと思います。
○山本香苗君 そのいわゆる新しい選考方法の成否を担うというのが一回目の選出ではないかと思うわけなんですけれども、この日本学術会議会員候補者選考委員会、これの構成員とか選考方法、基準って、いつまでに作っていつごろ選考を行うというスケジュールはどのように決まっているんでしょうか。
○政府参考人(吉田正嗣君) 初回の会員選考あるいは二回目の会員選考の具体的な方法につきましては、例えば初回でありますと、この選考委員会ができまして、その選考委員の皆様が具体的に検討されるものでございますけれども、この会員候補者に関する情報の収集というものは非常に重要な事項でございます。
○政府参考人(吉田正嗣君) この初回の会員候補者につきましては、会員候補者選考委員会というものを作りまして新しい会員を選考していくわけでございます。この選考作業につきましては、この法律が成立いたしますとすぐに実施いたしまして、約一年半近い期間を掛けまして新しい会員を選考していきたいと考えております。
第四に、日本学術会議会員の選考方法を、学術研究団体からの推薦に基づく方法から日本学術会議自身が会員候補者を選考する方法に変更することとしております。 このほか、所要の改正を行うとともに、附則において、この法律の施行期日、経過措置等について規定することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第三に、新たな日本学術会議会員の選考を行うために日本学術会議会員候補者選考委員会を設置をして、会員候補者の選考を行うための会員推薦関係費として四千四百万円を計上しております。 その他日本学術会議一般行政経費として六億六千五百万円を計上しております。 以上が平成十六年度日本学術会議の歳出予算要求額についての概要でございます。 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
法改正後の第一回目の会員の選出は、附則第四条によりまして、候補者の選考、推薦を会員候補者の選考委員会が行うということになってございます。その委員を日本学術会議会長が任命されるわけですね。その際に、総合科学技術会議の有識者議員のうちから議長が指名する方、また日本学士院院長とも協議を行うということになっております。なぜ、こうした協議というのを入れたのでしょうか。
○吉田政府参考人 今回の改正で、初回の会員選考の方法につきましては、先生のおっしゃいましたように、会員候補者選考委員会を設けまして会員の選考を行うわけでございますが、その選考委員会の委員は学術会議の会長が任命いたしますけれども、おっしゃいましたように、この人選に当たりましては、科学技術に関しましてすぐれた識見を有する科学者が議員となっておられまして、また日本学術会議のあり方について検討をなされ、その
その委員会が平成十四年四月にまとめた報告「日本学術会議の在り方について」という中では、「会員候補者は学協会をベースに選出することが考えられる。」ということで、決して否定はしていないわけでしょう。そのことがありまして今回の選考方法にもなっているわけです。
その当時、先生の御指摘のように、日本学術会議の活動が科学の進展や学術研究の多様化に対応できないといったようなこともございましたし、またそういった状況もございましたために、会員候補者として立候補する科学者も少なくなって、科学者の日本学術会議離れが進んだ、そういったような状況もございました。
第四に、日本学術会議会員の選考方法を、学術研究団体からの推薦に基づく方法から日本学術会議自身が会員候補者を選考する方法に変更することとしております。 このほか、所要の改正を行うとともに、附則において、この法律の施行期日、経過措置等について規定することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
今回ですと、全国で一千二百二十一の学会がございますが、その学会から推薦された方々が推薦人となりまして会員候補者を決め、そしてその決められた会員候補者につきまして総理が会員を任命するということで決まってきております。その手続に要する経費でございます。